最高裁判所第三小法廷 平成11年(ク)119号 決定
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別紙当事者目録記載のとおり
抗告人らは、大阪高等裁判所平成一〇年(ラ)第九五〇号移送決定に対する抗告について、同裁判所が平成一〇年一二月八日にした決定に対し、抗告をしたので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理由
一 平成一一年(ク)第一一九号事件について
抗告代理人田中慎介、同久野盈雄、同今井壮太、同安部隆、同市村英彦の抗告理由について
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法三三六条一項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。
二 平成一一年(許)第九号事件について
抗告代理人田中慎介、同久野盈雄、同今井壮太、同安部隆、同市村英彦の抗告理由について
所論の点に関する原審の判断は是認することができる。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)
当事者目録
東京都中央区〈以下省略〉
抗告人 山一證券株式會社
右代表者代表取締役 X1
同武蔵野市〈以下省略〉
抗告人 X2
千葉県野田市〈以下省略〉
抗告人 X1
同浦安市〈以下省略〉
抗告人 X3
東京都品川区〈以下省略〉
抗告人 X4
千葉県八千代市〈以下省略〉
抗告人 X5
横浜市〈以下省略〉
抗告人 X6
東京都武蔵野市〈以下省略〉
抗告人 X7
同立川市〈以下省略〉
抗告人 X8
千葉県船橋市〈以下省略〉
抗告人 X9
東京都中央区〈以下省略〉
抗告人 X10
右一一名代理人弁護士 田中慎介
久野盈雄
今井壮太
安部隆
市村英彦
大阪府豊中市〈以下省略〉
相手方 Y1
徳島市〈以下省略〉
相手方 Y2
大阪府池田市〈以下省略〉
相手方 Y3
京都市〈以下省略〉
相手方 Y4
同〈以下省略〉
相手方 Y5
和歌山県有田郡〈以下省略〉
相手方 Y6
京都府宇治市〈以下省略〉
相手方 Y7
大阪府富田林市〈以下省略〉
相手方 Y8
徳島県阿南市〈以下省略〉
相手方 Y9
大阪府堺市〈以下省略〉
相手方 Y10
大津市〈以下省略〉
相手方 Y11
京都市〈以下省略〉
相手方 Y12
大阪府枚方市〈以下省略〉
相手方 Y13
千葉県山武郡〈以下省略〉
相手方 Y14
神戸市〈以下省略〉
相手方 Y15
和歌山県有田郡〈以下省略〉
相手方 Y16
大阪府堺市〈以下省略〉
相手方 Y17
同東大阪市〈以下省略〉
相手方 Y18
同東大阪市〈以下省略〉
相手方 Y19
右一九名代理人弁護士 山﨑敏彦
佐井孝和
田端聡
片岡利雄
斎藤英樹
岩崎利晴
澤登
片山文雄
市瀬義文
河野豊
向来俊彦
室永佳宏
〈以下省略〉